第1章 総 則
(名称)
第1条 当団体を、特定非営利活動法人「夢の湖舎」と称する。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を山口県萩市河添94-1に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、子どもから高齢者までの全ての人々を対象に、山口県の自然環境を利用した諸活動を通して、健康指導援助や介護・育児等の支援を行うことを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)子どもの健全育成を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係わる事業
1 居宅サービスに関する事業
2 在宅障害者等に対する宅配園芸療法サービス事業
3 障害児等に対する感覚運動サーキットトレーニング事業
4 障害児・者に対するプール指導
5 健康指導事業
6 園芸療法を通じた健康思想の指導者養成事業
7 不登校児、学習障害児、虐待児等を対象にした自由学習塾運営事業
8 前記事業を通じてのまちづくり事業
9 その他、第3条の目的にかなう事業
(2) 収益事業
1 観光農園事業
2 ソフト開発事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1条に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で総会での議決権を有する者。
(2) 準会員 この法人の目的に賛同し経済的支援や活動支援をする個人及び団体
(正会員)
第7条 正会員は次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 正会員は、本会の目的を達成するためにボランティア精神を発揮したいという意志を持つ。
(2) 正会員は、本会の実践的活動に定期的に参加しなければならない。
(3) 正会員は、年会費を納めなければならない。
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長はそのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由が無い限り入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(準会員)
第8条 準会員は次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 準会員は、本会の目的を達成するためにボランティア精神を発揮したいという意志を持つ。
(2) 準会員は、本人の事情の許す限りにおいて活動に参加する。
(3) 準会員は、準会員費を納め経済的支援をおこなう。
2 準会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長はそのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由が無い限り入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 正会員(準会員)が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は正会員(準会員)である団体が消滅したとき
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(退会)
第10条 会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金は返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上20名以内
(2) 監事 1名
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長、副理事長は理事の互選とする。
1 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3等親以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3等親以内の親族が役員の総数の3分の?を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時、又は、理事長が欠けた時は、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づきこの法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査する。
(2) この法人の財産の状況を監査する。
(3) 前号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合は総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は就任後2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は、増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けた時は遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決によりこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
(職員)
第19条 この法人に事務局長その他の職員を置く。
2 職員は理事長が任免する。
第5章 総 会
(種別)
第20条 当法人の総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項4号の規定により、監事から招集のあったとき
(招集)
第24条 総会は前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった時はその日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第25条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は正会員の過半数以上の出席がなければ開催できない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は第24条第3項の規定によって、予め通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款の規定するもののほか、出席した正会員の過半数もって決定する。
賛成反対同数の時は何度も協議を重ね、決定するまで評決を繰り返す。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は予め通知された事項について書面を持って表決し又は、他の正会員を代理人として表決を行使することできる。
3 前項の規定により表決した正会員は前2条及び次条項第2項の適用については総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議に置いて選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会はこの定款で定めるほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第33条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があった時は、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は第34条第3項の規定によって、予め通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数もって決し、可否同数の時は議長の決するところとする。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面を持って表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条項第2項の適用については理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、及び出席者数(書面表決者にあってはその旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議に置いて選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次に掲げるものを持って構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号の掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第45条 予算経過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算作成後にやむをえない事由が生じた場合は、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じた時は、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日に終わる。
(臨時の措置)
第49条 予算を持って定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠乏
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち山口県に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、 かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、山口新聞に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次に掲げる者とする。
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理事長
副理事長
理 事
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
監 事
|
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藤原 茂
村上 茂行
田崎 義彦
岡 弘
小田 美恵
金井 亮潔
河村 靖則
竹中 健一
中司 郁子
長井 美恵
永久 英一
野村 恵子
原田 民枝
平仲 淳弘
広兼 京子
村田 法子
村田 ひとみ
山中 人美
橋本 武尚 |
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず設立の日から平成14年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、成立の日から平成13年3月31日までとする。
以上
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